第166回国会 懲罰委員会 第2号


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平成十九年六月十八日(月曜日)
午後一時四分開議



○島村委員長代理 議員内山晃君懲罰事犯の件を議題といたします。

 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。

 この際、議員内山晃君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。遠藤乙彦君。

○遠藤(乙)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。

 その理由は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案の採決の際、委員長を委員長席から引きずりおろした内山晃君の行動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とする衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為であると考えられるからであります。

 以上が、本動議の提出の理由であります。

―――――――――――――

○島村委員長代理 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 それでは、本件は国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの遠藤乙彦君の動議について採決いたします。

 遠藤乙彦君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○島村委員長代理 起立総員。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。

 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○島村委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 その理由は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案の採決の際、委員長を委員長席から引きずりおろした内山晃君の行動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」とする衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為であると考えられるからであります。

 以上が、本動議の提出の理由であります。


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