第164回国会 本会議 第36号


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平成十八年六月九日(金曜日)
    午後一時開議



 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案(文部科学委員長提出)

○議長(河野洋平君) 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長遠藤乙彦君。



 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕



    〔遠藤乙彦君登壇〕

○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 文化財の保護に係る知識、技術、経験等において我が国は世界最高水準にあり、これまで我が国の教育機関等は、海外に存在する文化遺産の修復、保存等の活動を個々に行ってまいりました。

 本案は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、もしくは破壊され、またはそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これらの文化遺産の保護に係る国際的な協力を推進するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること、

 第二に、国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとし、また、文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関は、必要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に努めるものとすること、

 第三に、文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、その推進に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること、

 第四に、国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること、

 第五に、国は、外国の政府もしくは関係機関または国際機関との情報の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるとともに、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとすること

等であります。

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。

 本案は、本日文部科学委員会において全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)



○議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。



○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時九分散会



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