第164回国会 本会議 第20号


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平成十八年四月六日(木曜日)
    午後一時開議



 日程第二 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

○議長(河野洋平君) 日程第二、研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長遠藤乙彦君。



 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕



    〔遠藤乙彦君登壇〕

○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、科学技術に関する試験、研究及び開発に関し、国と国以外の者との交流等を促進するため、国の研究施設等の利用の促進及び特定先端大型研究施設その他の国等の研究施設の共用の促進に関する所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国の試験研究機関等の研究施設及び土地の廉価使用に関する特例を設けること、

 第二に、国は、国及び独立行政法人等の研究施設の共用を促進するため、必要な情報を収集、整理し、広く研究者等に提供するための措置を講じること、

 第三に、独立行政法人理化学研究所により設置される特定高速電子計算機施設の共用を促進するため、所要の措置を講じるとともに、特定放射光施設の共用の促進に関する法律の題名を特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律に改めること

などであります。

 本案は、三月三十日本委員会に付託され、翌三十一日小坂文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨五日、質疑を行い、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)



○議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。



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