第163回国会 議院運営委員会庶務小委員会 第3号


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平成十七年十月二十一日(金曜日)
午後一時二十分開議

○鈴木小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。
 本日は、前回に引き続き、国会議員の歳費について御協議を願うことといたします。
 まず、与党から御説明をお願いいたします。遠藤乙彦君。

○遠藤(乙)小委員 お手元に配付の、自民党、公明党が考えております国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の内容を御説明申し上げます。

 この案は、人事院勧告による給与改定により内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官等の特別職の公務員の俸給月額が改定されることに伴い、それに準じて、議長、副議長及び議員の歳費月額を減額改定する等の措置を講じようとするものであります。

 具体的内容は、一つには、本年度は、一般職と同様に、官民較差分の〇・三%減額をいたします。

 二つ目には、平成十八年度以降は、人事院勧告の給与構造改革による俸給と調整手当、地域手当の配分の見直し等に伴い、内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官等の給与改定が行われるに当たって、これら特別職について設けられている平成二十二年三月までの現給保障措置、すなわち、平成十七年度から引き続きその職にある者については従前の俸給額を支給する措置は国会議員には適用せず、総理などの特別職公務員に先んじて、平成十八年四月から、議長、副議長及び議員の歳費の額を直ちに一・七%減額しようとするものであります。

 これに関連して、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」としている国会法第三十五条は、各省の事務次官など一般職の国家公務員には俸給のほかに調整手当、新年度からは地域手当になりますけれども、これが支給され、これを加えれば議員の歳費月額を上回るため、より実態を踏まえた形で、国会法第三十五条をあわせて改正することとするものです。

 施行日は平成十八年四月一日です。ただし、本年度の歳費月額の改定等は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとしております。

 以上が、与党が考えております歳費法の改正案の内容でございます。よろしくお願いします。


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